建設業を始めたいが許可申請の方法がわからない。
介護事業を始めたいが知識がなく、不安で踏み切れない。
個人事業から会社設立にステップアップしたいがどうしたらいいかわからない。
もしもの時に備え、遺言を書きたいが、自分ひとりで書くのは不安だ。
使わない農地を転用したいが、どうすればいいかわからない。
株式会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。 中小会社の多くは発起設立であり、発起人は1人でもよいので規模の小さい会社の設立の場合、この方法が一般的です。
募集設立とは資本金を出してくれる人を募集し、発行した株式を発起人以外の他の人にも引き受けてもらう方法です。
募集の方法としては新聞やTV、インターネットなどを使った一般募集の方法と親類や友人・知人に株式を引き受けてもらう縁故募集という方法があります。
まずはご相談ください。
規模にあった適切な方法をご提案いたします。
相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人といいます)の財産的な地位を、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類の普通方式遺言と特別方式遺言とがありますが、遺言書を作成する際にはそれぞれの利点・欠点などを理解したうえで、ご自身にあった遺言を選択することが必要です。
農地転用はどんな農地でも簡単に転用できるわけではありません。
農地転用の際には複数の基準があり、その基準を満たす農地にのみ転用の許可が下ります。
①立地基準
農地転用をしたいときに、まずは「どのようなところにある農地なのか」を確認する必要があります。市区町村にある農業委員会事務局に確認すれば教えてくれます。
②一般基準
農地転用をしたいときに、前述の通りまずは「どのようなところにある農地なのか」を確認する必要があります(立地基準)。この立地基準に適合する場合でも、それだけでは農地転用は許可されず、下記の4つの「一般基準」に該当してしまうと、許可されませんので注意が必要です。
・農地を転用して、その用途に供することが確実でない場合
・申請する農地の面積が、事業の目的からみて適正でない場合
・周辺農地の営農条件に支障を及ぼす恐れがある場合
・一時転用の場合、その農地が農地として利用できる状態に回復されることが確実でないとき
以上の基準や数々の申請を行い農地転用の許可が下ります。
さらに詳しく知りたい方は是非ご連絡ください。まずはお電話でご相談をお受けいたします。